兵庫県漏えい問題:斎藤知事は悪いのか? 第三者委員会報告書の問題点

広告
謎と解明 兵庫県文書問題
広告

(※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています)

 兵庫県の情報漏えい問題を調査した第三者委員会の調査報告書が公表されて、斎藤元彦兵庫県知事を非難する声が高まっている。大手新聞、テレビ局がこぞって斎藤氏を責めている。斎藤氏は追い詰められているようである。

 斎藤氏は何故に責められているのか?

 斎藤氏を責めるマスメディアは一色である意味わかりやすいが、複雑な問題でもある。斎藤氏が言ったか言わなかったかが問題とされているようでもあるが、公益通報を巡ることが問題とされているのでもある。

 複雑な問題を解きほぐしてみよう。

広告

斎藤氏を非難する声

 令和7年5月27日、秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会が最終調査報告書を公表、記者会見を行った。それを受けて新聞、テレビでは斎藤氏を非難する声が高まった。大手新聞各社は社説でその報告書を取り上げて斎藤氏を非難した。

 朝日新聞「(社説)斎藤氏の責任 進退が問われている

 読売新聞「兵庫漏えい問題 告発者の人格を貶める卑劣さ

 毎日新聞「兵庫知事が「漏えい指示」 もう言い逃れは許されぬ

 産経新聞「<主張>兵庫県の情報漏洩 斎藤知事は進退の判断を

 いずれも第三者委員会の調査報告書を受けて、兵庫県の漏えい問題で斎藤氏の責任を問題とし、辞任を求めている。

 斎藤氏の何が悪いというのか? 本当に悪いのか?

漏えいの指示

 斎藤氏は情報漏えいの指示をしたということで非難されている。第三者委員会の調査報告書は斎藤氏が情報漏えいの指示を行った可能性が高いとした。(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk28/documents/tyousahoukokusho_kouhyou.pdf)

 斎藤氏は令和7年3月6日に行われた第三者委員会の事情聴取で指示していないと主張した。しかし元総務部長等の供述によると指示はあったようである。

 斎藤氏は第三者委員会の報告書が公表された後も指示はしていないと語っている。

 上に挙げた新聞社の社説はいずれも報告書公表後に斎藤氏が指示はしていないと言ったことを問題としている。第三者委員会の調査報告に反対する斎藤氏を責めるというかたちである。

 斎藤氏は指示をしたか? しなかったか? ということが問題とされている。斎藤氏は事実に反することを言っているのか? という問題である。

 しかし各紙ともそのことだけを問題としているのではない。斎藤氏が情報漏えいを指示したということを問題としている。

論点整理

 問題を整理して考えよう。

 斎藤氏は情報漏えいを指示したということで責められている。

 そこで指示したのか? していないのか? ということが問題となる。

 どういう指示をしたとされているのか? ということが問題となる。

 そもそも情報漏えいは何故に悪いのか? ということが問題となる。

 以下、一つ一つ考えていこう。

斎藤氏は指示をしたのか? していないのか?

 指示をしたのか? していないのか? ということでは元総務部長等の供述が斎藤氏の供述と対立している。

斎藤氏の指示の内容

 斎藤氏は指示をした可能性が高いと第三者委員会は判断している。それではどういう指示をしたと第三者委員会は考えているのか?

 元総務部長が「「根回し」の趣旨で前記認定の情報開示(漏えい)を行った」、その指示をしたというのである。

 E氏は「そのような文書があることを、議員に情報共有しといたら」と指示されたという。D氏は「根回しというか議会の執行部に知らせておいたらいいんじゃないかという趣旨」といい「(私的情報の)中身全部持っていけと、そんなことじゃなくて、『(私的)情報があるということは情報共有しておいたら』と言われたんだなと思った」という。

 第三者委員会の報告書は『「根回し」の趣旨で前記認定の情報開示(漏えい)を行った』というように「根回し」と「情報開示(漏えい)」を一つのことのように書いているが、「根回し」は非難されなくてはならない「情報開示(漏えい)」ではないのではないか?

 斎藤氏は「根回し」を指示したにとどまって、「情報開示(漏えい)」を指示したのではないのではないか?

 増山県議は、百条委員会で私的情報のことが明らかになと県民局長に大きな負担がかかるのであるから、斎藤氏はそのことを議会に伝えなくてはならなかったと主張している。

そもそも情報漏えいは何故に悪いとされているのか?

 そもそも情報漏えいと言われている行為は何故に悪いとされているのか?

 根拠は何か?

「秘密」と「漏えい」

 第三者委員会は地方公務員法第34条によると言う。

 ここまで一般論に問題はない。問題はその一般論を具体的な事例に適用するところにある。

 第三者委員会は「元県民局長の私的情報」は『前記の基準による保護されるべき「秘密」に該当する』と語る。しかし根拠が明らかではない。「元県民局長の私的情報」は「その内容からして正に個人情報といえるから」というが、個人情報は「秘密」に該当するということは何を根拠としているのか? 第三者委員会が挙げた地方公務員法にも判例にもそのようなことは言われていない。「その内容からして」というが、「その内容」とはどういうものか? 「客観的に見て本人の秘密として保護に値するものでなければならない」とされているのであるから、そのことを示さなくてはならないはずである。

 次に「漏えい」について。

 「広く一般に知らしめる行為または知らしめるおそれのある行為」といい、「特定の個人に対する場合もさらに伝達するおそれがあるので「漏えい」したことになると解されている」というが、県職員が県議会議員に「根回し」する場合、「広く一般に知らしめる行為」とは考えられず、「漏えい」に当たらないのではないか?

行為の目的

 元総務部長による「情報漏えい」と言われる行為は、単に地方公務員法によって悪いとされているのではない。公益通報をつぶす行為として非難されている。上に取り上げた新聞の社説はいずれもそのことを非難している。

「漏えいの動機ないし目的」の検討

 第三者委員会の報告書ではそのことはない「8 漏えいの動機ないし目的」にある。元総務部長の行為の動機ないし目的について検討しているところである。

 ここで第三者委員会は、元総務部長の行為の目的について「元県民局長の私的情報を暴露することにより、その人格ないし人間性に疑問を抱かせ、ひいては告発文書の信用性を弾劾する点にあった」ということに説得力を認めている。

 上に取り上げた新聞社の社説はいずれも第三者委員会の報告書のこの箇所を取り上げている。そしてその行為を指示したとして斎藤氏を非難している。これまで問題とされてきた斎藤氏による公益通報つぶしが第三者委員会の調査によって明らかにされたかのようである。

 ところで第三者委員会を検討はおかしなことになっている。

 (1)で3名の議員の供述を取り上げて、(2)で「一定の説得力がある」と評価して、(3)で元総務部長は主張を変更したので、別のところで扱う、と語っている。

 第三者委員会の目的は、元総務部長の3名の議員に対する行為の事実調査である。「8 漏えいの動機ないし目的」はその行為の動機ないし目的について検討するところである。そこで第三者委員会は3名の議員の供述だけを取り上げて説得力があると評価している。その行為の本人である元総務部長の主張はそこで取り上げず他のところで取り上げるとしている。

 上に取り上げた新聞の社説はいずれも第三者委員会の報告書のそういう箇所を取り上げているわけである。

 元総務部長の行為の動機ないし目的について検討するためには、元総務部長自身の主張を聞かなくてはならないはずである。

 今度の場合は斎藤氏の動機ないし目的も問題とされているが、新聞は3名の議員の供述によって斎藤氏の動機を決めつけて非難するかたちになっている。

元総務部長の弁明書

 元総務部長は人事課に提出した令和7年2月14日付「弁明書」において、元総務部長の行為について次のように主張していると第三者委員会はまとめている。

 (4)は懲戒処分についてのことであって、ここでは取り上げない。

 (1)において元総務部長は自分の行為について「正当業務」であり「外部通報」であったと主張している。

 それに対して第三者委員会は外部通報には当たらないと主張している。しかしそうであったとしても、元総務部長の行為の目的は外部通報にあったということはできる。元総務部長の行為の動機ないし目的について検討するためには重視しなくてはならないことである。

 第三者委員会が元総務部長の行為は外部通報に当たらないと主張していることについて、石丸弁護士は、真実や真実相当性によって判断していることは明らかに誤りであると言い、3名の議員の供述による事実認定だけで判断していることに疑問を呈している。

 十分な根拠がないにもかかわらず、元総務部長の「外部通報」を否定しているとすると、それこそ公益通報つぶしではないか?

 第三者委員会がもとにした「週刊文春」令和6年7月25日号の記事(報告書の末尾に抜き書きされている。「文春オンライン」におけるURLはhttps://bunshun.jp/articles/-/72155)もそうではなかったか?

 元総務部長の「人格ないし人間性に疑問を抱かせ、ひいては告発文書の信用性を弾劾する」ことはなかったか?

 (2)の『元県民局長の私的情報は「秘密」として保護するに値しない』も元総務部長の行為の意味に関することであるが、第三者委員会は反論している。

 根拠を示してほしいところであるが、「元県民局長の個人情報であり」という言葉で片付けてしまっている。

 (3)は3名の議員の供述の信用性を問題としている。第三者委員会が3名の議員の供述をもとにして元総務部長の行為について判断を下したことに対する反論になっている。それに対して第三者委員会は次のように反論している。

 この反論はおかしくないか? 元総務部長は3議員が元総務部長の行為を「正当業務行為」であるのに「守秘義務違反」にすり替えたことを問題としている。それに対して『「E氏がそれぞれの議員控室を一人で訪れ、紙に印刷した元県民局長の私的情報を見せた(見せようとした)」との前記3議員の供述の信用性は揺るぎない』と言うのでは答えになっていない。

斎藤氏の動機ないし目的

 今度の第三者委員会の報告書の公表を受けて、元総務部長の行為は斎藤氏の指示によるものであったとされ、斎藤氏が公益通報つぶしを指示していたとしてマスメディアは非難している。

 そこで斎藤氏の動機ないし目的が問題となる。

 斎藤氏自身は指示していないと主張している。それに対して第三者委員会は指示した可能性が高いとみなしている。元総務部長は「そのような文書があることを、議員に情報共有しといたら」と言われたという。「根回し」の趣旨であったとも言われている。斎藤氏の動機ないし目的は、新聞の社説で語られているような公益通報つぶしではなく、「情報共有」「根回し」であったというのが第三者委員会の認めたことである。

まとめ

 第三者委員会は行為の「動機ないし目的」について、3名の議員の供述だけでなく、元総務部長自身の主張、斎藤氏の主張を取り上げて検討しなくてはならなかったはずである。

 「8 漏えいの動機ないし目的」というところで3名の議員の供述だけを取り上げて評価した結果、マスメディアは3名の議員の供述こそが真実であるかのようなストーリーを流している。

第三者委員会に対する疑問

 今度の第三者委員会は元総務部長の行為について事実調査を行うものである。

 第三者委員会は「客観的かつ信頼性の高い事実調査を行う」ものとされている。「秘密漏えいの事実の存否・内容を客観的かつ中立公正な形で確認することを目的として」設置されたものであるという。

 しかし、そもそも元県民局長の私的情報は「秘密」として保護するに値するか、と言う問題に対して根拠を示すことができていない。それにもかかわらず「秘密」として保護するに値するときめつけている。

 第三者委員会は3名の議員に対する元総務部長の行為の事実調査を目的としているはずであるのに、3名の議員の供述だけを取り上げて評価している。そしてそれに反対する元総務部長自身の主張を否定しようとして根拠のない主張をしている。

 目的から逸脱しているのではないか?

 第三者委員会は「客観的かつ中立公正な」ものであるとすると、現在第三者委員会を名乗っている団体の主張を一方において、他方に元総務部長の主張をおいて、どちらが正しいか客観的に検討しなくてはならない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました